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美容法


コロナ対策処置西村経済再生担当大臣は、衆議院運営委員会で理美容ホームセンター、いずれも安定的な国民生活を営む上で必要な事業であり、引き続き事業ができるように考えている。小規模で身近なところでやっておられる理容室休業対象とすることは考えていない。

また、美容室はそもそも対象に入っておらず対象に加えることは考えていないと述べた。


美容法 第163号

定義

美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。



 
 
 

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